なぜ相続登記は義務化するのだろうか
2022年7月3日

相続登記が義務化されたワケとは

2021年4月に国会で民法および不動産登記法の改正法案が可決されたことで、2024年度から相続登記が義務化されることになりました。この改正法の大きな特徴は、期限と罰則が規定されたことです。すなわち相続不動産の取得を認識した日から3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料の対象になるおそれが生じます。ただし正当な理由がある場合は、この限りではありません。

例えば何らかの事情で遺産分割協議が成立しないのであれば、法務局へ自己が相続人であることを申告すれば、一旦は相続登記の義務を免れることが可能になります。ただしその後で遺産分割協議がまとまり、あらためて相続不動産を取得すれば、そこで再び義務化規定の効力が発生するので要注意。またこの規定は法改正前の相続不動産も遡及的に対象となるため、既に未登記の不動産を所有しているのであれば、やはり注意が必要です。そもそもなぜ相続登記は義務化されることになったのでしょうか。

これまでは相続で不動産を所有しても、必ずしも登記することが義務ではありませんでした。そのため相続人の中には、登記手続きの費用をケチったり、そのうち手続きを済ませようと思って忘れてしまう、そもそも相続不動産の名義変更で登記をすることさえ知識に無い等、このようなケースで未登記のまま不動産を放置するケースが目立ち始めます。しかしこのような不動産が増加することで、社会的に様々な問題を引き起こします。例えば未登記であるがゆえに、いざ不動産を売却したり担保に入れて融資を受けたくても断られてしまう、代々の相続人が増えすぎて把握できないため、遺産分割協議が滞る、さらには国や自治体による用地買収や防災対策が進まない等、このような深刻なケースが全国各地で増えました。

相続登記が義務化されたワケは、まさにこのような様々な問題を解消するためです。相続登記の義務化のことならこちら

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