なぜ相続登記は義務化するのだろうか
2022年7月21日

不動産相続登記の義務化について

相続登記は、被相続人が亡くなり相続が開始されたときに、被相続人から相続人へと不動産の名義が変更される手続きです。登記簿の管理は法務省で行われているので、手続きは法務局で行います。法務局は全国各地にある役所です。2024年4月1日以降の義務化までは、この相続登記はする必要がありませんが、第三者にその不動産の権利を主張できなくなる、登記しないまま相続した人が死亡し再び相続が発生してしまう、などの場合には問題が発生します。

きちんと処分しなかった所有権者不明のままの空き家が、全国で年々増えていってしまったことも背景にあります。登記していない土地が増えてしまうと、不動産会社などがその空き家を買収して都市開発する場合などに、困難が生じてしてしまうのは問題です。大きな経済損失を生んでしまう懸念があります。それを防ぐために、相続登記の義務化の他に、不要な土地を国庫に返納する「相続土地国庫帰属制度」など民法上の改正が進んでいます。

相続登記の義務化は2024年の4月1日からですが、その後は相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記する必要があり、登記しなければ10万円の過料が発生する場合があります。期間内に登記できない場合には、相続人申告制度を活用しましょう。相続登記するためには、相続する不動産を確認して、遺言や協議して相続する人間をきちんと決定する必要があります。そして登記に必要な書類を集め、法務局に提出します。

基本的に平日に時間があれば、自分でも登記の手続きは可能ですが、土地の権利関係が複雑である、書類自体が多くあり労力を要する、急いで売却する場合などは、専門家の力を借りた方がいいでしょう。この場合、弁護士や税理士、司法書士や行政書士が専門家です。ケースによって相談先が変わるので注意しましょう。

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