なぜ相続登記は義務化するのだろうか
2022年7月9日

相続登記の義務化がはじまる

家族や親戚が亡くなり、その人が生前に持っていた土地や建物を相続によって取得した人は、管轄する法務局に対して相続登記の申請をしなければなりません。実は以前であれば相続登記をしなければならない期限などの義務規定は法律には設けられておらず、費用を気にしていつまでも相続登記をせずに放置するケースが多々みられました。しかしこれでは土地や建物の真正な所有者が公簿上不明となってしまい、現実社会でさまざまなトラブルが生じるおそれがあります。たとえば空き家が放置されているので所有者を突き止めて改善を促そうとしても、その所有者が公簿上は亡くなった人のままであれば、結局は対処のしようがなくなってしまいます。

こうしたことから今般の法律改正によって、相続登記の義務化が図られることになりました。相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されることになっています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをすることが求められており、もしも違反した場合には過料が課せられることがあるというのが、この義務化の主要な内容です。もしも施行日以降に土地や建物を相続したのであれば、このような規定にもとづいて速やかに手続きをしなければなりませんが、手続きのしかたがわからないのであれば、しかるべきところで相談をしてみるのが一番です。

書類などがある程度揃っているのであれば、法務局に出向いて窓口で事前協議をしてもよいですし、近くの司法書士のようなプロに相談をする方法もあります。

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