なぜ相続登記は義務化するのだろうか
2022年6月21日

相続登記に集めておくべき必要書類を確認しておく

被相続人が遺言書を遺さずに亡くなった場合には相続人は遺産分割協議を開き遺産を分割することになりますが、基本的には民法の規定に従って分けるので争いが起きることはないです。ただ相続財産の中に土地や建物のような分割することができない不動産がある場合には話し合う必要がありますが、大抵の場合話し合いで解決するのでそれほど問題にならないのが現状です。問題はその後のことで不動産を取得した場合には相続を原因とする所有権移転の登記をすることになりますが、相続登記は今のところは義務ではないです。ただ令和6年4月1日から義務化されるので注意が必要ですし、義務ではなくても登記をしなければ善意の第三者に対抗することができないので多くの場合は登記をすることになります。

この相続登記をする場合の必要書類に関しては法律で決まっているのでそれに従うことになりますが、必要な書類が揃ってないと後々面倒なことになるので注意することが大切です。相続登記において必要書類は被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本と住民票の除票で、相続人は戸籍謄本と住民票が必要となりその他にも固定資産評価証明書や相続関係説明図、遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要となります。また登記済権利証や必要書類が揃わない場合には上申書も集めることになるので、どれが必要となるのか予めよく確認しておくことが重要です。このように被相続人が所有していた不動産を相続により取得することになったら相続登記をするのが一般的なので、その場合には司法書士等に連絡をして必要書類をしっかりと準備するようにした方が良いです。

タグ:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です